任意整理とは?
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任意整理とは、債権者と個別に借金返済に関して交渉することです。
多重債務になる原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。任意整理は、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算によって、将来利息のカット、金利の引き下げ、などの交渉を行うわけです。「任意」ですから自分で行うこともできますが、殆どの場合、弁護士や司法書士などの専門家が依頼人に代わってその手続きを委ねることになります。
任意整理のメリットは、裁判手続ではないので、裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません、官報に記載されることもありません。
また、弁護士や司法書士を介した場合、債権者に受任通知書を送りますので、債務者への取立ては止まります。
また、金利の高い債権者にだけを指定して任意整理の手続きを行うことができます。月々の返済額の負担を軽減することができます。任意整理のデメリットは、任意整理に応じない債権者がいる等、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。
任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。
グレーゾーンとは、利息制限法を超えて出資法の上限利率29.2%の間の利率帯をいいます。このグレーゾーンの金利は、【過払金】として返してもらえることがあります。つまり、利息制限法では、金利ついて次のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
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