任意整理と個人再生
司法書士に相談に行くと、任意整理と個人再生の説明をしてくれた。
何となくわかったのだが、難しい話なので、あとで自分で再度調べてみた。
任意整理は、法律専門家である司法書士が、債権者と交渉して、出資法、利息制限法で計算し直し、不当な利息を返してもらったり、払い過ぎた利息を返してもらったりする。これは不当利得返還請求、過払金返還請求だ。
そして正当な残債がある場合は、合意和解の上、無理のない返済をしていくようになる。残債に利息は付かない。
費用は司法書士に数万かかるが、債権者との交渉を全部やってくれる。簡易裁判所に自分で申し立てて、費用も安い特定調停もあるが、素人では費用面、労力面を考えると、餅は餅屋でプロにまかせて任意整理をするのが一番だろう。住宅ローンやなど、整理の対象としたくない債務がある場合も相談に乗れるようだ。
一方個人民事再生は、自己破産とは違って、住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年で分割して返すことができる制度だ。分割は最長5年。
個人版民事再生手続は、元金を一部免除して毎月の支払額を大幅に減らし、なお自己所有の財産を全て残せるようにしたものだ。
将来において、反復継続した収入が見込まれる者であることが要件になる。自己破産と同じく公権的な手続なので、裁判所に提出するための住民票、給料明細等、各種書類を収集しなければならないケースがある。
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